離婚別居中 お金問題
離婚する予定で
別居中の旦那に
財産分与の話の時に
児童手当、出産一時金、特別給付金など
子供や私に関わるお金は
親権をとる私が貰うよ。と話していて
旦那もそれは承知していると言っています。
でも今後裁判してそのお金も貰うと
言われたら、どーなるのでしょうか。
出産一時金に関しても
双子なので30万ちょい戻ってきています。
命懸けで産んでる私が貰っても
いいと思うのですが、、、
今旦那に使われないようにと
全て引き落としていて
その後キャッシュカード止められ
引き出せなくなっています。
その貰いたいお金に関しては
離婚する前に引いても問題ないのでしょうか。
合意優先です。
原則は、離婚前は特別給付金を除いて、共有財産扱いです。
婚姻費用をもらっていないなら、明細は残したほうがいいですが、
それにあてても差し支えありません。
過不足は、財産分与で調整することが多いです。
争いありそうなら、調停のほうがいいでしょう。
児童手当、出産一時金、特別給付金など
児童手当は実際に監護している親が取得できると思います。
(別居前のものは共有財産でよいと思います)
出産一時金は、共有財産になると思います。
特別給付金は、夫の分は夫の分になると思います。
その貰いたいお金に関しては離婚する前に引いても問題ないのでしょうか。
共有財産については、基本的に別居時を基準に財産分与を考えますから、相談者が引き出した分があるものとして、折半することになろうかと思います。