パワハラ訴訟で請求相場を誤ると不当訴訟に該当しますか。

お世話になります。

先日不当訴訟という言葉を知り、法律的な疑問点が浮かびましたので、質問させていただきたいです。

以前、システム開発の下請けのようなことをしていたときに、
発注者が受注後に事前の話し合いを覆し、無理難題支離滅裂なことを言ってきて、
計画が続行不可になりさらにその責任をこちらに押し付けてきて損害賠償まで払わされました。
あまりにも非常識で対応しきれず、その時はこちらが折れましたが、
後から相手の故意又は過失で失敗させられたことに気がつきました。

この件をパワハラというかは分かりませんが、
パワハラ訴訟の慰謝料の相場は50万円〜100万円といわれていますが、
実際には請求してもそれほどもらえないと聞きますし、
この件で精神科に通院しましたが、それらの因果関係の立証も難しいと聞きます。

調べていて「不当訴訟」と言う言葉を聞きました。
勝ち目の無い裁判で、無闇に高い慰謝料を請求してしまうと、
単に相手に裁判による手間や出費を浪費させることを目的としていると見られた場合、
これも「不当訴訟」となってしまうのでしょうか。

例えば最初からこちらが敗訴しそうな場合や勝訴しても費用倒れしそうな場合に
無闇に高い請求額で訴訟を起こした場合不当訴訟となるのでしょうか。

どのような場合、不当訴訟とみなされるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

勝ち目の無い裁判で、無闇に高い慰謝料を請求してしまうと、単に相手に裁判による手間や出費を浪費させることを目的としていると見られた場合、これも「不当訴訟」となってしまうのでしょうか。
例えば最初からこちらが敗訴しそうな場合や勝訴しても費用倒れしそうな場合に無闇に高い請求額で訴訟を起こした場合不当訴訟となるのでしょうか。

可能性はあると思います。
ただ、裁判をする権利があるわけですから、よほどのことでないと、不当訴訟というのは通らないと思います。

どのような場合、不当訴訟とみなされるのでしょうか。

以下の裁判例が参考になるかもしれません。
東京高判平成13年1月31日判タ1080-220

原田 和幸先生

御連絡ありがとうございます。

反例を提示して頂き御手数おかけしました。
ありがとうございます。

「原告が損害賠償請求権を有しないことを知っていた」かということ、
「通常人であれば容易にそのことを知りえた」ということが
重要である印象です。

東京高判平成13年1月31日 判例タイムズ1080号220頁の
訴権乱用の例については、

「相手方当事者に対して有形・無形の不利益・負担若しくは打撃を与えることを目的として提起されたものであり、右訴訟を維持することが前記民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反すると認
められた場合には、当該訴えの提起は、訴権を濫用する不適法なもの
として、却下を免れないと解するのが相当である」

とあるのでこのように認識されないようにしなければならないということですね。

とあるのでこのように認識されないようにしなければならないということですね。

そうですね。

請求額が高くても、理由が弱くても、パワハラを理由に慰謝料請求するだけであれば、それだけで訴権の濫用とまでは言えないと思います。