休職して親権争いをしたら不利になりますか?

離婚をする予定ですが、親権問題で揉めそうです。一年前に私が軽率な不貞行為をしてしまいました。深く反省し謝罪し2人でやり直そうと決めました。
が、何かあるたびに(私の機嫌が悪い、や夫と話す時間を設けなかったなど)一年前のことを何度も何度も責め立てられ、売春婦や体を売って稼いでこいなどの言葉の暴力、子供の前で私を罵るなどの行為により、関係修復が不可能との判断になり今に至ります。
私は軽率な行動をしてしまったため、一度は子供の親権を譲るべきなのでは?と考えましたが、子の身の回りことは全て私がしてきたこと、不貞行為と子供への愛情は別のこと、夫の普段のパワハラなどから子供はこんな母親でも私といる方が良いのではと親権争いの覚悟をきめています。
(また、普段の夫からの度重なる精神的DVにより、私は親権を主張する権利がないと思い込んでいた点もあります。)
周りに相談して初めて、私も酷い仕打ちをされていたと感じています。
(最低限の生活費、束縛、言葉の暴力等)

このまま同居しながら離婚協議に入れれば良いのですが、夫のいる家に帰ることが怖くて仕方ありません。親権が決まるまでの間、仕事を休職して子供を連れて実家に帰ったら親権争いに不利になりますでしょうか?

このような質問で申し訳ございませんがお力添え宜しくお願いします。

親権が決まるまでの間、仕事を休職して子供を連れて実家に帰ったら親権争いに不利になりますでしょうか?
→特段不利にはなりません。なお、財産分与に向けて同居中に相手の財産関係を把握しておいた方がよいなど、同居中にしておいた方がよいこと等もありますので、離婚問題に注力している弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

特別不利にならないと聞いて安心しました。
色々と知りたいこともあるため、相談をして、弁護士さんにお願いしたいと思います。

このまま同居しながら離婚協議に入れれば良いのですが、夫のいる家に帰ることが怖くて仕方ありません。親権が決まるまでの間、仕事を休職して子供を連れて実家に帰ったら親権争いに不利になりますでしょうか?

それだけで不利ということではないと思います。

親権判断においては、経済的な事情も考慮されるのですが、大きな要素ではありません。
むしろ、これまで子の身の回りことは全て相談者がしてきたとありますし、今後も実家で子の面倒を見ていくのであれば、相談者が有利だと思います。

ただ、親権の前に相手から監護者指定及び子の引渡の調停ないし審判の申立てがあるかもしれませんので、そうなると相談者としても適切な対応が必要かと思います。