明渡訴訟 地方裁判所

東京都より明渡訴訟(都営住宅)を提起され、地方裁判所から手紙が届きました。

明渡訴訟は簡易裁判所だと思っていましたが必ずしもそうではない、ということでしょうか?

①どの様な時に、地方裁判所の管轄になるのでしょうか。

②また、明渡訴訟の流れとしてはどの様な感じになるのでしょうか。

③大体、どのくらいで強制執行になるのでしょうか。
地方裁判所管轄だと、簡易裁判所管轄よりも強制執行になるまでの期間は短いのでしょうか。

宜しくお願い致します。

明け渡しだから簡易裁判所、などというルールはありません。
基本的には、訴額、と呼ばれる法律上のルールに基づいて算定した係争金額に応じて地裁か簡裁か、と管轄が分かれます

訴訟の流れや、強制執行までの時間は案件によるので、一概にご案内はできません
ただ、明け渡しの理由が賃料未払いであれば、裁判が始まってから数カ月程度で執行まで完了するくらいが目安かと思います

なお、強制施行の最後まで居座ると言ったようなことをした場合、その分余分にかかった費用まで請求されると言った場合もあります
裁判期日に出頭し、場合によっては任意で出ていくからということで交渉をするのも方法かと思います

1)訴額(おおざっぱに建物の価値の一定割合)が140万円を超えると地裁の管轄になりますし、それ以下でも不動産に関する訴訟として(簡裁に加えて)地裁にも管轄が認められます。
2)通常の裁判と同じで、裁判所で訴状を受理すると、第1回期日を決めて被告(本件では貴殿)を呼び出します。被告の言い分があれば主張・立証させ、なければすぐに弁論を終結し(この間に和解できれば調書が作成されて終わります。)、判決を言い渡します。
3)判決が出ると、仮執行宣言又は確定により、強制執行ができる状態になります(和解の条件に違反したときも同じ)。被告にどれだけの言い分があり、審理に時間がかかるかによりますが、多いのは数か月です。ただ、和解がまとまったり、任意の明渡しを待つなどで、これより長い場合もあります。簡裁か地裁かで(統計的には分かりませんが)法の規定上で差があるわけではありません。

①どの様な時に、地方裁判所の管轄になるのでしょうか。
→不動産に関する訴えについては一般的に地方裁判所に管轄があります。一方で簡易裁判所は基本的に訴額が140万円を超えない訴訟について管轄があります。
このように訴額が140万円を超えないのであれば簡易裁判所に申立をすることはできますが、一般的に地方裁判所に管轄がある以上、不動産の明渡では地方裁判所に申立をすることが通常かと思います。

②また、明渡訴訟の流れとしてはどの様な感じになるのでしょうか。
→明け渡しについて争う点があるのでしたら、あなたの側で第1回目までに答弁書を提出し、その後およそ1カ月程度ごとに期日を入れてそれまでに双方の主張書面や証拠を提出することを行い、主張が出尽くした段階で和解の話し合いをし、和解に至れなければ判決という流れかと思います。特に争う点がないのでしたら、第1回目の期日から和解(いつまでに退去するか等)について話し合いがあることもあります。

③大体、どのくらいで強制執行になるのでしょうか。
地方裁判所管轄だと、簡易裁判所管轄よりも強制執行になるまでの期間は短いのでしょうか。
→あなたの側に争う点があるかによって異なります。
なお、地方裁判所と簡易裁判所でこの点は異なりません。

訴訟をご自身で行うことは難しいと思いますので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

①どの様な時に、地方裁判所の管轄になるのでしょうか。

訴額によって違ってきます。
不動産なら、むしろ地裁のほうが多いのかもしれませんね。

②また、明渡訴訟の流れとしてはどの様な感じになるのでしょうか。

だいたい、1か月~2か月ごとに期日が入って、当事者が書面・証拠を出していきます。
和解の話もでるかもしれません。
最後まで和解ができなければ、判決が出ると思います。

③大体、どのくらいで強制執行になるのでしょうか。

判決が確定して(仮執行がつけば確定しなくても判決が出て)、早ければ1か月と1週間程度だと思います。
ただ、判決がいつでるかは、具体的な事情にもよると思いますので、期間は一概には言えないと思います。

地方裁判所管轄だと、簡易裁判所管轄よりも強制執行になるまでの期間は短いのでしょうか。

その違いだけでは変わらないと思います。