金銭の貸し借りについて聞きたいです。
金銭のやりとりがあり、こちらは返すつもりはあるのですが、相手方が無視をします。借用書等はありません。無視が続くなら返す必要はないのでしょうか?
相手が無視していたとしても返済する義務がなくなるわけではありません。ただ、債権者が放棄したと解釈される余地はありますから、将来訴訟を起こされた時に備え、あなたが返済の意思を示したが、無視されたという記録を残しておくとよいでしょう。
なるほど。ありがとうございます!スクショとか残しておくようにします。
無視が続くなら返す必要はないのでしょうか?
時効にならない限りは、返還義務はありますよ。
無視だけでは、請求権放棄とか債務免除ということでもないと思います。
また、相談者が返そうとするメールが残っていると債務を承認していることになりますので、それが続く限り、時効になりません。
返さないことが、相談者として気持ちが悪ければ、法務局に供託することは考えられますね。
ありがとうございます。一応今日返済方法の手紙をだしてきました。これで返事が有ればよいのですが、なければ一旦スルーしてみます。それで返すメールもなしにします