ネットDM内での約束事は法律上ありなのか?また、SNSハンドルネームのため支払い請求ができるのか?
9/23にとある配信サイトについて配信者数の増やし方などのやり方についてSNS上のDMでやりとりをし、漏洩をしないことを約束。漏洩防止も兼ねて情報料を月々5000円とし、漏洩した際は1件に付き10万円の罰金を払ってもらうように説明し、相手側が同意いたしました。相手の都合にて最初の支払いは3000円(Amazonカードでの支払い)で次回は7000円その次から5000円で払いますという話になっていました。
しかし、9/24その情報が他の方や他配信者に漏洩したことを確認しまして相手方に連絡し、漏洩したことの罰金請求をしましたが株式会社〇〇代表取締役 〇〇〇〇
info@〇〇.comの方に連絡をしてくださいというきり、支払いの意思がありません。
漏洩は少なくとも4件以上はあると思われます。
内部告発者からの画像も保存済みです。
以上のことを踏まえてどのようにして良いかわからなくて相談させていただきました。
不明点
SNS上での約束事は破棄されてしまうのでしょうか?
また、罰金や月支払いの情報料は支払われないのでしょうか?
DMでの約束事も、法律上有効です。
とはいえ、相手方の個人情報などがわからない以上は、任意の支払いがなければ弁護士への依頼や裁判手続きは困難です。
DMを通じて支払いを求めていただくほかありません。
返信ありがとうございます。
情報開示を行って個人情報を得ることができれば弁護士への依頼にて回収をすることは可能でしょうか?
追記で申し訳ありません。
相手方のTwitter.Discord.youtubeアカウントは控えております
回収額以上に弁護士費用や実費が掛かるケースですので、弁護士に対応をご依頼いただいたとしても赤字になってしまいます。