ビジネス紹介に騙されました。返金請求できますか?

https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

5番のケースに当てはまりそうです。
その場合は、期限がすぎても気がついたときから1年以内にクーリングオフできますか?

その場合もハガキ送付で間違いないでしょうか?

経緯
8月30日 契約

9月3日くらいに、電話での説明に違うことに気がつく
9月19日くらいに、また、電話での説明と異なることに気がつく

メモに残してあります。

指摘したら、スタッフの説明に誤解があったかもしれないと非は認めませんでした。
説明と違う部分が多いので、もう関わりたくなく契約を解除したいです。

ビジネス紹介だったのですが、
契約金額が達していないので、キャッシングまでして契約させるのも、今になってはおかしいですよね、

契約時に、クーリングオフについて書面にもとづき教示されているかどうか。
また、特定商法取引法が記載を求めている会社や取引の内容に漏れがないか、
などが、影響しますね。あるいは、
不実告知と言って、説明が食い違う場合も、取り消しできるので、両方の
理由を記載して書面を送っておくといいでしょう。

ありがとうございます。
内藤弁護士さんのいうとおりに
不実告知をして、両方の理由を記載して書面を送ってみようと思います。