父の延滞税に伴う母名義の自宅に設定された抵当権について
父親の延滞税に伴う抵当権として、税務署によって母名義の自宅に抵当権が設定されています。
このたび父親が亡くなり、他に負債もあったため、相続放棄の手続きに入ろうと思っています。
ある弁護士さんにはまずは相続放棄からだとアドバイスを受けましたが、専門外なのか、いくつか間違ったアドバイスを受けたので不安になり、こちらで相談させて頂きたいと思います。
現在は、司法書士に相続放棄の手続きを依頼している最中です。
【質問1】
相続放棄をしたのち、母名義の自宅の抵当権が実行された場合、これはあくまで母の債務扱いで、父親の相続放棄後の債務の弁済には当たらない(相続放棄の妨げにはならない)という解釈で大丈夫でしょうか。
【質問2】
また、抵当権が実行された場合、父親の家財を処分できないので、退去時にそれらの管理が問題となります。
家財はどのように扱えば良いのでしょうか。
1,母親は、連帯保証と物上保証をしているのでしょう。
連帯保証であれば、それは、母親の債務ですから、放棄とは関係がないですね。
また、抵当権が実行されても、放棄にはなんの影響もありません。
2,家財は保管もできないでしょうから、売却なり処分なりして、差し支えないですね。
それぞれ、明細を保管し、換金したなら、お金を保管しておくといいでしょう。
内藤先生
ありがとうございます。
どこにも保管できなくなるので、換金して保管できると知り安堵致しました。