窃盗の冤罪 後日(通常)逮捕について

窃盗(万引き)冤罪の後日逮捕についてお伺いしたいです

先日コンビニにてスティック糊を購入しました。
その後、店内のコピー機で書類を印刷し、購入した糊を店内で開封して、書類を入れた持参の封筒を閉じるためにその場で使用しました。

近くに商品棚がある店内で、カバンから物の出し入れを繰り返してしまった上に、何も考えず店内で購入品を開封・使用してしまい、後から考えれば窃盗と疑われてしまうような怪しい行動だったと反省しています。

窃盗は誓ってしていませんが、疑われてしまうのではないかと不安になっており、いくつか質問させていただきたいです。

・もし、防犯カメラ等を証拠として後日警察が来た場合、身の潔白を証明することは可能なのでしょうか?

・その場で疑われて持ち物を確認されたなら冤罪であることは明白だと思いますが、通常逮捕の場合否認し続けるしかないのでしょうか?

・否認し続けるだけでは、示談ができずに起訴されてしまうのでしょうか?

・疑わしいとされる防犯カメラの映像等は自分で確認できますか?

よろしければご教示頂きたいです。

ご相談内容を拝見する限り、考えすぎかと思います。
逮捕された場合には当番弁護という無料で弁護士を呼ぶことができる制度がありますので、仮に実際に逮捕されるようなことがあれば、当番弁護士を呼んで対応を考えることをお勧めします。

・もし、防犯カメラ等を証拠として後日警察が来た場合、身の潔白を証明することは可能なのでしょうか?
 →購入した糊のレシートの品名や購入日時(さらに購入日時からレジの防犯カメラのあなたが糊を購入した映像を探すなどする)などから身の潔白を証明できる可能性は高いと思います。

・通常逮捕の場合否認し続けるしかないのでしょうか?
 →(そもそもあなたの場合は逮捕状が出ない可能性が高いと思いますが)、万一逮捕されたら否認し続けるべきです。

・否認し続けるだけでは、示談ができずに起訴されてしまうのでしょうか?
 →そうとは限りません。嫌疑なしや嫌疑不十分で不起訴ということも充分ありえます。

・疑わしいとされる防犯カメラの映像等は自分で確認できますか?
 →刑事弁護人なら可能かもしれませんが、一般の個人では確認させてもらえないことが多いと思います。ただし、先に回答された倉田先生も述べられているように、それほど心配することはないように思います。

・もし、防犯カメラ等を証拠として後日警察が来た場合、身の潔白を証明することは可能なのでしょうか?

代金を支払っている証拠でもあれば、無実を証明できるのではないでしょうか。

・その場で疑われて持ち物を確認されたなら冤罪であることは明白だと思いますが、通常逮捕の場合否認し続けるしかないのでしょうか?

違うのであれば、否認すべきだと思います。

・否認し続けるだけでは、示談ができずに起訴されてしまうのでしょうか?

そこは検察官の判断ですね。

・疑わしいとされる防犯カメラの映像等は自分で確認できますか?

警察が、必要に応じて見せてくれる可能性はあると思います。

皆様お忙しい中、詳しくご回答いただきありがとうございました。
具体的な対応方法をお伺いできたことで、もしもそういった状況になった際にも落ち着いて対応できそうです。
また、気にしすぎだとご指摘頂けたことにも少し安心いたしました。ありがとうございました。