気功の施術名としてコロナのワクチンと称して遠隔での気功施術を行った場合の法律への抵触の可能性について

現時点で、遠隔気功でコロナのワクチンと称して数万円で施術を行うことに法律上の違法性はありますか?

表向き上、神様のパワーを送るモノとか、宇宙からのエネルギーを送るモノという風にホームページとかで説明を書いて効果を保証するモノではありませんと注釈を書いておけば、すべてこのような施術を受ける人の自己責任になりますでしょうか?
その場合、生徒が喜んで施術を受けてくれれば、気功団体内部では効果を喧伝しても違法性はなく、施術を受ける人の自己責任と考えて良いでしょうか?
仮に施術を受けた対象者が数百人いても気功団体の生徒以外の人がいても違法性を問われることは無いものでしょうか?

遠隔気功なので人に接触したり、何らかの薬剤を投与するものではないため、医師法や薬機法には抵触しないと思いますが、臨床試験成績などの科学的な根拠も当然無いものと思われます。
その状況下でも気功師が効果があると信じていると主張すれば、欺罔には該当せず、施術名としてコロナのワクチンと称して遠隔気功の商売を続けても警察に検挙されたりすることはないと考えて良いでしょうか?

気功師が「効果があると信じている」根拠にもよると思いますが、そのような弁解は困難である可能性が高いと思います。詐欺とされる危険はあると考えられます。

ご多忙にも関わらず、早々にご見解をお知らせ下さりありがとうございます。
兄弟の家族が長年入信に近い形でお金をつぎ込んでいるようです。困っていたところ、相談させて頂きました詐欺が疑われる施術が行われていて、周囲にも勧めていることから、幇助にあたらないように、これを機会に何とか関係を絶つよう再度説得を試みたいと思います。
法律の専門家のご見解を伺えて心強く思います。
重ねて御礼申し上げます。