名誉毀損の時効について
名誉毀損の民事での時効は3年または20年と聞いたのですが、3年は理解できるのですが、20年というのがどういう意味か調べてもよく分かりません。
分かりやすく教えてください。
厳密にいえば、名誉棄損の損害賠償請求については3年の消滅時効と20年の除斥期間があります。
細かい点はいろいろありますが、大きな点としては、3年と20年はいつから数えるかという点があります。
消滅時効は、名誉棄損の事実と加害者を「知って」から3年で消滅時効が完成します。
一方で除斥期間は名誉棄損の事実から20年で除斥期間が完成します。
たとえば、名誉棄損の事実や加害者が誰であるか不明の場合、消滅時効は起算されません。除斥期間がない場合、たとえば名誉毀損から50年経ってから名誉毀損の事実と加害者を知ったからという理由で損害賠償請求する可能性がありますが、加害者や第三者からすると「50年前のことで今更…」と思うのではないでしょうか。
除斥期間は、このように消滅時効がいつまでも起算されず紛争が残ることを防ぐ目的で定められていると考えるとわかりやすいかもしれません。
名誉棄損の損害賠償でいえば、名誉棄損の事実と加害者を被害者が知ってから3年で消滅時効になります。一方で被害者が加害者等わからない状態がいつまで続いたとしても、名誉毀損から20年経過した時点で被害者から請求できなくなるという形で、紛争を終わらせるということになります。