著作権侵害をされた場合、慰謝料はどれくらい請求できますか?

SNSで副業の活動をしている者です。
活動の際に使用している文章、画像は自分で感がて作成している者で、転載は禁じています(プロフィールにも記載しています。)
ですが、私の文章を丸々使用して、確認できる範囲で利益が¥91,900出ています。

この場合、この¥91,900は使用料として請求できますか?また、著作権の侵害として慰謝料(損害賠償)をいくら請求できますか?

著作権の侵害が認められた場合、相手方が得た利益が損害額と推定されます。
したがって、ご指摘の91,900円の請求は可能です。
(裁判で相手方が反対の立証することにより減額される可能性はあります。)

一方、ビジネス上の権利侵害について、慰謝料は通常認められません。

ビジネス上の権利侵害とはなんですか?
また、損害額は請求が可能で慰謝料は不可能という意味であっておりますか?