不貞行為における物品の返還請求について

既婚女性と不倫していましたが別れました。不倫相手はよく私の自宅に来ていました(週の半分くらい)。

別れた途端相手から、「私が購入し、そちらの自宅で生活するために使用していた家具、家電等は全て貸与品であるので返還してください。それらは私の所持品であり別れる際には返還する約束である。また、衣類等も速やかに返還してください。」と、言われています。

関係を持っていた当時、物品に関して相手から貸与と言われたことは一度もありません。不倫関係の継続そして、半共同生活のための相手側からの贈与であると認識しており、返還の必要はないと思ってます。しかし贈与であるという証拠もありません。

疑問は以下です。
①相手側の「貸与」という主張は通るのか。
②相手側が「貸与」と主張している物品を勝手に処分した場合、器物損壊罪に問われるか。
③衣類含め一切返還したくはありません。相手側の返還請求に応じる必要はあるか。

よろしくお願いします。

①相手側の「貸与」という主張は通るのか。
→仮に裁判となった場合、貸与についての立証責任は相手側にありますので、主張が通るかは相手が「貸与」についての証拠を有しているかによります。

②相手側が「貸与」と主張している物品を勝手に処分した場合、器物損壊罪に問われるか。
→物品の所有権について争いのあるところですので、その可能性はあります。

③衣類含め一切返還したくはありません。相手側の返還請求に応じる必要はあるか。
→あなたの側は贈与との認識であると思いますので、あなた側の主張としては返還義務はないということになろうかと思います。

①相手側の「貸与」という主張は通るのか。

貸したというのであれば、相手が貸したことを立証するのが基本です。

②相手側が「貸与」と主張している物品を勝手に処分した場合、器物損壊罪に問われるか。

可能性としては否定できないと思います。

③衣類含め一切返還したくはありません。相手側の返還請求に応じる必要はあるか。

贈与の認識なら、とりあえず返還を拒否でよいと思います。
あとは、相手がどう出てくるかにもよろうかと思います。

できるだけ揉めたくなければ、例えば、一定の解決金を支払って、あるいは一部返還して、解決という方法もなくはないと思います。