婚前前に夫に貸したお金、相続関係

平成27年12月に再婚、今の夫には前妻がおり離婚調停にて慰謝料を支払いしたのですが、約1800万程私の預金を解約し平成27年10月に慰謝料を支払しました。現時点ではお金は返済してもらってません。
この時に借用書は作成していません。
夫には前妻の子が3人います。夫が亡くなった場合はかなり相続のことで揉めると思います。

①借用書は必要ですか、婚前前の私の預金なので贈与になるのでしょうか。
②まだずっと先になるとは思いますが、夫が亡くなって返済されてなかった場合1800万に相続税がかかるのですか。
③遺言書に1800万のことを書き入れた場合、財産の相続から除外されますか。
④毎月少しずつでも返済してもらった方がよいでしょうか。
宜しくお願いします。

1,借用書はあったほうがいいですし、立替払いに基づく債務確認書
でもいいでしょう。
贈与にしないことです。
2,債務なので、相続税がかかることはありません。
3,債務の相続になって、あなたの債権は、混同によって900万円に
減じてしまいます。
4,存命中に、少しづつでも返済をしてもらうのが、適切だと思いますね。

①借用書は必要ですか、婚前前の私の預金なので贈与になるのでしょうか。

借用書(今作成するのであれば、債務承認弁済契約書)はあったほうがよいと思います。
立て替えたのであれば、贈与ではないですね。

②まだずっと先になるとは思いますが、夫が亡くなって返済されてなかった場合1800万に相続税がかかるのですか。

かからないと思います。

③遺言書に1800万のことを書き入れた場合、財産の相続から除外されますか。

質問の趣旨がよく分かりませんでした。
なお、仮に夫が亡くなれば、夫の子が相続放棄をしなければ、相談者から夫の子に300万円ずつ請求できると思います。

④毎月少しずつでも返済してもらった方がよいでしょうか。

少しずつでも、できるだけ支払ってもらったほうがよいと思います。

御回答ありがとうございます。
3の回答ですが相続になるとなぜ900万に減額になるのですか?

御回答ありがとうございます。
③ 遺言書に1800万のことを書き入れた場合、財産の相続から除外されますか。

借りたことを記載して貰い財産より差し引いた金額を夫の子と私で相続すると書き入れて貰ったほうがよいですか?

無知なのでわからないのですが、なぜ夫の子に300万ずつ請求できるのですか?

あなたが相続する債務は、法定相続の場合、2分の1の900万です。
そのため、あなたの債権は、900万に減じます。

知りませんでした。
なるべくなら夫の子と揉めないようにしたいと思ってるので、書類は作成し、夫とよく話し合いして今後どうするのか決めたいと思います。
有難うございました。