名誉感情侵害だけで情報開示はされるのか

名誉感情の侵害だけで情報開示請求はされるのでしょうか?弁護士さんによって色々な意見があると思います。どの意見が今のところ正しいのか分かりません。主に匿名同士でのお話です。

投稿内容次第では、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求も認められています。

少なくとも、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求はできない、という理解は誤りです。

Yahooニュースのコメント欄で匿名の人の返信欄に「底辺ヤフコメ民発見笑」と送ってしまいました。これは名誉感情侵害に当たりますでしょうか?

名誉感情侵害に当たる可能性はあります。

少なくとも、後で不安になるような、友人や家族に投稿が知られて困るような投稿はしないように気をつけてください。

最後の質問です。ある匿名のコメントが気に食わなかったため私も匿名で、「人を傷つける発言をしてる人が偉そうに発言しないでください」と投稿してしまいました。後で名誉毀損などで訴えると言われたのですが、これは名誉感情の侵害になりますかね?

上の場合とは別の匿名アカウントです