婚姻費用分担請求申し立てによる不払い発生した場合
婚姻費用分担請求申し立てをして先日、合意が得られ決定しました。
相手方は申し立てた5月から決定した9月までを三ヶ月分割とのことで合意しました。
聞くのを忘れてしまったのですが上記の場合、5ヶ月分を3か月に分割されることは理解できたのですが10月分からは分割した金額+10月分が振り込まれますか?
後日、調停調書?が送られて来ると言われたのですが調停で決まったのにも関わらず支払われなくなった場合、事前に準備しておいたら良いものなどありますか?
公正証書など必要でしょうか?
振込予定額は、その通りです。
調停調書があるので、公正証書は不要です。
支払いがないときは、まず家裁の書記官に連絡してください。
次の手を教示してくれます。
調停調書は確定した判決と同じ効力を持ちますので、公正証書を改めて作成することは不要です。
支払われなくなったとき、家裁の書記官から履行勧告をしてもらったり、強制執行(給料の差押え等)の申立てをすることが可能です。