初回500円と謳われているサプリメント。解約するための差額を払わなくてはいけませんか?

今月、私が、動画サービスの広告で見たラクルルという会社で、サプリメントを初回500円だと思って購入したら自動的に定期購入になっていました。すぐに問い合わせたところ、解約するなら普通料金との差額を振込しろとの事。
契約内容には確かに書かれていました。よく読まなかった自分が悪いのですが、何か騙されたような気分になりました。この差額は絶対に払わなくてはいけませんか?

その契約の合意の仕方に問題がある場合、契約は無効で、払う必要がないかもしれません。つまり、あなたにとてもわかりづらい契約の仕方であった場合、無効の可能性があります。お近くの弁護士に直接相談することをお勧めします。