殺人犯の名前を出すことは名誉棄損に該当しますか?

殺人犯の名前を挙げて事件を紹介することは名誉棄損にあたりますか?

再発・事件の風化防止、各自での防衛を目的として事件をネットで紹介する場合、死刑にはならなかった犯人の名を挙げて事件を紹介すると名誉棄損に該当しますか?
犯人がまだ服役中なら事実ですし問題ないのでしょうか?
ニュースなどで報道された内容であれば真実・真実と思うに相当する、上記の目的から公益性がはかられるとみなし名誉棄損には該当しないのでしょうか?
刑期が終わって出所して生活をしている場合は名誉棄損になるのでしょうか?

名誉棄損になるのであれば図書館に置いてある犯人の実名入りの出版物や、今も検索でヒットする写真付きの記事はどうなりますか?
(少年犯罪ではありません)

また、名誉棄損は名前を挙げた本人だけに訴えられなければよいのですか?

取り上げ方でしょうね。
表現の仕方ですね。また、
どんな犯罪者でも、犯罪と関わらない事柄に関しては、人格の尊厳としての保護法益が
ありますね。
刑の消滅という制度が設けられています。
一定期間経過後、刑の言い渡しは効力を失うと記載されています。
したがって、公共性、公益性の観点から、違法性が阻却される場合があるとしても、出版
関係者の人権意識が低いので、放置されているところがありますね。
名誉侵害の事件が増えているので、いずれ、聡明な裁判官が線引きをするでしょうね。

ありがとうございます!
その事件を調べたら犯人の名前はすぐに分かってしまうが犯人の名を仮名などで紹介した場合でも名誉棄損の対象でしょうか?
昔の事件の再現番組を犯人の名を変えて放送しているような気がします。
又、名誉棄損は本人だけが訴えてきた場合が問題となりますか?犯人の家族でも訴えられるのでしょうか?

仮名でやっても、同一性が容易にわかるなら、同じですね。
配偶者、親族にも告訴権がありますね。

わかりました。ありがとうございました!