過剰な婚姻費用分担金の返還

現在離婚調停中だが、別居してから支払っている婚姻費用分担金を
取り決め金額より大幅に使用されており(口座から引き出されている)
是正するように勧告しても、別途口座を作りこちらから振り込むようにすると言っても拒否され、結果的にかなりの金額が使い込まれた結果になりました。
財産分与の際に、取り決めた金額から超えた部分を返還するように求めているのですが、変換に応じるつもりはなさそうです。
どう言った対処が見込めるのでしょうか?
そらとも泣き寝入りすることになるのでしょうか?

どう言った対処が見込めるのでしょうか?

相手に通帳やカードを渡しているということでしょうか。
であれば、通帳やカードを返してもらうべきだと思いますし、返してくれないなら、口座を解約することも検討されてよいと思います。

家族カードを渡したままになっていますし、既に別居してから10年で過剰に横領された金額も400万を超えています。
家族カードの停止も考えたのですが、相手は仕事が出来ず、子供たちが困窮してしまうと困るので止めていません
なので、財産分与の際に精算できないかと考えているのです。