貞操権の侵害に当たるかどうか。
貞操権の侵害に当たるかお伺いさせていただきたいです。
2年前よりある男性とお付き合いしましたが、つい最近、その彼がいつの間にか他の女性と結婚しており、私の知らぬ間に不倫関係となっていたことが判明いたしました。こちらに結婚願望があったのは彼も認識してお付き合いしておりました。
既婚者であることが判明したその日より、彼とは一切の連絡を経ちました。今は怒りと心の傷を抱えながら過ごしています。
この場合、貞操権の侵害で慰謝料を請求書することは可能でしょうか?
この場合、貞操権の侵害で慰謝料を請求書することは可能でしょうか?
ありうると思いますよ。
お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
結婚の話がでていたか、いなかったか、というのはは慰謝料請求において、重要なポイントでしょうか?
結婚の話がでていたか、いなかったか、というのはは慰謝料請求において、重要なポイントでしょうか?
例えば、相手が独身と偽っていたかどうか、相談者におかれても、既婚者となら性的関係を持つはずがなかった、といった事情が考慮されると思います。
承知しました。ご丁寧に返信くださいまして、ありがとうございました。