遺言書がある場合の慰留分の内訳を教えて下さい。

父が亡くなり、父の前妻との娘と相続で問題になっています。こちら側は母と私含めて子供3人の合計4人です。

遺言書があり、遺言書には「前妻との娘に全ての財産を相続させる旨」が書いてありました。こちら側は、慰留分の申請をする予定なのですが、資産の内訳が

マンション(売却済)660万円
現金440万円の合計1100万円です。

マンションについては父と母との共同名義になっていたようですが、父が亡くなり、母と前妻との娘の共同名義になった?ようです。

慰留分を請求した際にこちら側は金額としていくらもらえるのでしょうか?(約何万円?)
また、共同名義で購入したマンションの権利は母から、なくなってしまうのでしょうか?(遺言書があっても相続の対象外?)

よろしくお願い申し上げます。

前妻との子は一人ですね。それを前提にすると、相続人は、あなたの母親、子合計4人となります。子の法定相続分は各8分の1ですから、遺留分は16分の1になります。マンションがお母様との共有であった場合、お母様の持分がなくなることはありません。あくまで、お父様の持分の相続ということになります。それを元に計算してください。

マンション(売却済)というのがよく分かりません。
お父様の持ち分が660万円ということでしょうか?それとも、マンション全体で660万円ということでしょうか?これによって、遺留分の計算は大きく変わってきます。
マンションが共有であったなら、お父様の持ち分のみが相続の対象であり、お母様の持ち分はそのまま(=相続の対象外)です。
マンションの権利に関しては、前妻の娘又は買受人の側から共有物分割が請求されると、競売になることがあって、その結果お母様の権利が失われるということはあり得ます。

畑中先生
ご返答ありがとうございます。
家族に話して計算してみます。

松本先生
ご返答ありがとうございます。
マンションは、相手側の弁護士から売却しろと言われて、買い手がついたので売却しました。マンションの売却価格が660万円になります。

お父様とお母様のマンションの持ち分は1対1でしょうか?仮にそうであるとすると、遺産はマンション持ち分330万円と現金440万円となります。
前妻との間には、遺言書に出てきた娘1人のみで、そのほかにお父様の子(TNT様からすると異母きょうだい)はいないでしょうか?仮にそうであるとすると、相続人は妻(お母様)と子4人となるので、まず、法定相続分が、妻2分の1、子が各自8分の1(2分の1割る4人)となります。本件では、全財産を相続するとされた娘以外の相続人が、各自法定相続分の半分を支払うよう請求できます。お母様4分の1、子16分の1ずつですから、770万円ですと、妻192.5万、子48万円余という計算になります。

松本先生
ご返答ありがとうございます。
他には異母兄弟はいません。
とても分かりやすくご返答いただきありがとうございます。母から共有で購入したと聞いていただけなので、マンションの持ち分がどれくらいなのかは分からず把握できておりません。何か割合を参照できるものはあるのでしょうか?

特に変わった事情がなければ、法務局で登記簿を取ると権利関係が分かります。

松本先生
親切にありがとうございます。
明日確認しに行こうと思います。