何千年も前に海外で作られた書物の著作権等について

何千年も前に海外で作られた書物を、日本語で絵本にして、電子書籍か紙で販売したいのですが、この場合はどのような法律に抵触する可能性がありますか。著作権侵害や他の法的リスクがないか懸念があります。

>何千年も前に海外で作られた書物
とのことであれば、書物自体の著作権は問題とはなりません。ビジネス大枠では実行可能と思われます。
絵本にする過程、電子化する過程等で、別の第三者の権利が入る可能性等がございますので、弁護士にアドバイスを受けながら進めるのが良いかと存じます。

著作権者はおらず、誰の権利も侵害しないので、あなたの自由でしょう。
だれもが自由に商品化できるでしょう。