財産分与 離婚調停
離婚調停にて財産分与の対象となる証明として預金通帳開示を求められているのですが別居時までので良いのでしょうか?
また別居時までの取引証明としてどのくらい遡って開示しなければなりませんか?
婚姻(同居開始)日と、別居時の残高を示せば足りますが、婚姻期間中の浪費が疑われているような場合は、その疑われている期間の取引履歴を出すことが無難でしょうね。
同居開始時はもう20年も前でのことでないので銀行へ行き取引履歴が必要になってしまいますか?
また、詳細の取引履歴はなくても構わないのでしょうか?
20年前であれば、銀行にも残っていないでしょうね…。
調停は、相手の合意があれば良いので、別居時財産を財産分与の対象とするということで合意出来れば、問題ないでしょう。
ご丁寧にありがとうございました。