原状回復費用について
敷金0で入居した賃貸物件の原状回復費用について、約10万円((主にクロス張替え)の請求をされております。
私は通常損耗と主張し、管理会社はこちらの故意過失と主張しており、話し合いが平行線で中々解決出来そうにありません。
通常損耗と故意過失の判断は裁判でしか決められないものなのでしょうか。
この場合、こちらは支払いに応じないで訴訟を待つしかないのでしょうか。
また、おそらくこちらの支払いを待たずにクロスの貼替え等の原状回復工事を行っているようなのですが、それは問題はないのでしょうか。
通常損耗か故意過失による損傷かについて、当事者間で、解決することができないのであれば、第三者(裁判所等)が判断するほかないと思います。
相談者様から、原状回復費用を負担する義務はないとして、訴訟提起等を行うこともできますが、本件では原状回復費用を回収する必要があるのは相手方です。このような場合に、相談者様が、弁護士費用等の費用や手間をかけてまで、訴訟提起をする必要まではないと思います。
なお、賃貸人側が、自らの所有物について、自ら費用を負担して、原状回復工事を行うことは、特に問題はないと思います。
回答ありがとうございます。
第三者の方が判断する場合、写真等で判断するかと思うのですが、退去当日の立合いの際に業者が写真を撮っていなかったのですが、この場合、立合いが終わった後に撮った写真で判断することになってしまうのでしょうか。
立ち合いが終わってから、何日後に撮られた写真なのか等の事情にもよると思いますが、立ち合いが終わった後の写真も考慮要素の一つにはなると思います。