離婚後の調停について

先日(離婚後)、話し合いで決めた内容を協議書にまとめ、サインを求めましたが断られました。
こちらに離婚原因があるので、そのようなことをされて腹を立てたようです。
ですが、相手の言動から今後の生活を脅かされそうで協議書をつくり精算条項?で今後の請求をされたくないのと誓約事項?で身の回りの迷惑をかけられたくありません。どうしても保険として持っておきたいです。

話をする気はないみたいで連絡をしても、文句を言ってくるばかりで最終的には無視されます。

この場合調停を申し立てるしかないのでしょうか?
調停での流れで合意に至らなかった場合は裁判になるのでしょうか?それとも調停員のようなひとが決めてしまうのですか?

この場合調停を申し立てるしかないのでしょうか?
調停での流れで合意に至らなかった場合は裁判になるのでしょうか?
それとも調停員のようなひとが決めてしまうのですか?

何の調停を申立てるかですね。
例えば、養育費や財産分与請求の調停申立ては考えられますが、当事者で合意できない場合は、審判に移行して裁判所が決めることになると思います。
例えば、離婚後の紛争調整調停というものも考えられますが、これは当事者で合意できない場合は、調停不成立で終わると思います。

慰謝料、養育費、財産分与については口約束で決めています。
ただ、口約束であるために増額請求されることが考えられるのでこれらすべてにおいて追加請求しないというような取り決めをしたいんです。特に慰謝料についてはさらに請求されそうです。
調停不成立になるとあとは裁判になるんでしょうか?