離婚調停 慰謝料請求

現在別居しており婚姻費分担請求申し立てをしてその後、相手方から離婚調停を申し立てられ相手方は弁護士をつけほぼ嘘の申し立て内容を送って来ました。
そこは異論文を作り調停期日に提出します。
その中の一つに数年前に男女2対2で同窓生と旅行に行ったことがありたまたま「男一人のみ」の写真が見つかり、当時は一緒に行った女の友人に証明してもらい納得し同居を始めたのですが離婚調停申し立ての中に慰謝料として不貞行為の精神的苦痛として100万円請求されています。認めていないのに文面には謝罪したと記載されている。
結婚してすぐ義親が原因での精神的病にかかり体調不良が続く中、20年ほど主婦でいたために慰謝料請求と言われても逆にこちらが精神的苦痛で慰謝料を請求したいのですが精神科にかかることが嫌で受診をやめたので履歴がなく。。ただ入退院繰り返して体重減少している姿は旦那もみています。
上記、慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?

また、インスタにて女とのやりとりを発見したのです監視のためフォロー外ながら閲覧していました。
鍵アカではない場合でも違法と訴えられたりしますか?相手方が弁護士がついているため色々うまく丸められそうで。。

慰謝料支払い義務はなさそうですが、文章が解読やや困難なため、
弁護士に直接、面談相談をされたほうが、たしかでしょう。

上記、慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?

不貞があるわけでもないのであれば、支払う必要はないと思いますよ。

相談者で対応しきれないと思われれば、弁護士に入ってもらうのも一つでしょうし、一度お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。

すみません。
要約しますと。
男女四人同窓生で旅行。男友達一人が映った写真を見られ浮気だと疑われたため一緒に行った女の友人に証言してもらったが、そのことを不貞行為と訴えられて慰謝料請求されています。

●男一人の写った写真も不貞行為にあたるのか、それにより慰謝料請求されてしまうのでしょうか?

二つめが。
鍵アカではないアカウントのインスタ投稿を見るのは法的に訴えられてしまいますか?

宜しくお願い致します