交際相手との金銭トラブルについて

交際相手に嘘の理由で200万円を騙し取られました。一度話し合って嘘を認めてこれからは態度も改めるから許してほしいと言われてもういいよと言いました。それからすぐ彼女と会えなくなりました。調べたところこれまで他にも嘘をついていた事がわかりLINEで彼女にお金を返すように問い詰めたところこの前もういいって言ったから返す必要はないと言われました。口頭やメッセージでもういいって言ってしまったらもうあきらめないといけないのでしょうか?その後新たな嘘がわかった場合でも前言撤回は出来ないのでしょうか?

口頭やメッセージでもういいって言ってしまったらもうあきらめないといけないのでしょうか?

その具体的な内容によっては、相談者が債務免除の意思表示をしたとも考えられますので、仮にそうなら、これ以上請求はできないと思います。

その後新たな嘘がわかった場合でも前言撤回は出来ないのでしょうか?

ご記載の内容からすると、調べて分かったのは相談者以外への嘘だと思いますので、相談者の債務免除の意思に影響を与えるものではないと思います。

その債務免除が本心から生じて完全に任意でしたら、放棄後は請求できません。
しかし記載を見る限りはそうは思えません。