判決前の余罪で逮捕された場合、執行猶予の計算

昨年の12月に詐欺罪で逮捕され求刑1年2ヶ月、執行猶予3年の実刑判決を下されました
そこから現在9ヶ月ほど経ってますがもし、判決前の余罪で逮捕された場合の猶予計算はどうなるか教えていただきたいです。

前回1.2年執行猶予の3年求刑だった場合
今回、執行猶予がつく可能性としては2つ合わせて5年の執行猶予までだと考えてます
なので、今回大人しくしていた9ヶ月を引いて2年3ヶ月の猶予期間にプラスされるのか

執行猶予が完全に終わってないので、3年にプラスされるのか

もし2年3ヶ月の猶予に余罪の判決がプラスされるのであれば2年7ヶ月までの執行猶予であれば加算されて5年の執行猶予でまた社会に戻れるのか
もしくは、同じ2年7ヶ月でも3年の猶予期間が終わってないため3年+2年7ヶ月の場合は執行猶予なく刑務所行きになると考えてます

なので数ヶ月後、又は数年後、判決前の余罪で捕まった場合、判決の際の猶予の計算を教えていただきたいです
質問は下手で申し訳ありません
よろしくお願い致します

昨年の12月に詐欺罪で逮捕され求刑1年2ヶ月、執行猶予3年の実刑判決を下されました

求刑は検察官がするもので、最終的な判決はそれとは違うことが多いです。
執行猶予がついたのであれば、実刑ではありません。
懲役1年2月、執行猶予3年ですかね。

そこから現在9ヶ月ほど経ってますがもし、判決前の余罪で逮捕された場合の猶予計算はどうなるか教えていただきたいです。

逮捕されたからといって、起訴されなければ、執行猶予という話にはならないと思います。

懲役1年2月、執行猶予3年ですかね。

これを前提に回答します。
執行猶予期間中に犯罪をして、起訴され判決までのうちに、3年が経過しないと、再度執行猶予がつけられるのかどうかという話になります。
一般的には再度の執行猶予は難しいと思いますので、その場合、前の執行猶予が取り消され、前の1年2月と今回の判決の合わせたものの刑になります。今回が10月だったら、1年2月と併せて2年ですね。
仮に再度の執行猶予がつけば、直ちに刑務所に行く必要はないと思います。

昨日の今日分かりやすいご返答、ありがとうございます!
再度の執行猶予は難しいとおっしゃられましたが、ネットを見ると判決前の余罪の場合執行猶予が付く可能性があると書いてありました
あれはほんとなのでしょうか