実名報道+前科持ちでも弁護士になれるのか

法律相談と言えるのかはわかりませんが...
私は著名人に対する脅迫罪で起訴され執行猶予を受けました。もちろん全国ニュースで報道され、名前検索すると私の事件がヒットする状況です。
私は、罪を反省し、その時弁護士様が親身になって話を聞いてくださったことから弁護士に対して憧れを抱く様になりました。

しかし、弁護士会などの登録の際には『弁護士会の信用を下げる者』のような記載があるらしく拒否されると聞きます。

やはり、私の事例では弁護士を志すのは無謀でしょうか?

「禁固以上の刑に処せられた者」は弁護士の欠格事由です(弁護士法)。ですから、執行猶予期間が経過すれば、刑の効力はなくなりますから、なれます。学生運動で有罪判決を受けた人が弁護士になった例は少なからずあります。

やはり、私の事例では弁護士を志すのは無謀でしょうか?

事件を起こした人でも弁護士になった人はいますよ。

執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しがなかったことになりますので、法的には問題ないと思います。
執行猶予期間が何年か分かりませんが、これから勉強するということであれば、司法試験合格後の修習期間もありますし、執行猶予期間は経過するかもしれませんね。

弁護士法12条では、「弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者」に対して登録の請求を拒絶することがある旨定めています。

と記載があるため、やはり難しいのではないかと考えています...
学生運動はまだ分かるのですが有名人に対する脅迫だと...やはりこれに抵触するのではないかと考えてしまいます...

それは弁護士会の判断ですから、入会の申請をしてみないとわかりません。なりないなら、頑張るしかないのではないでしょうか。