18歳未満と知らずに援助交際をした場合罪に問われるか

どうもはじめまして。
先日Twitterにて女性と金銭のやり取りのある交際を致しました。

メッセージのやり取りでは18歳だと言われており信じて会って性行為をしました。

しかし後日女性から「実はまだ16歳だった」と言われてしまいました、見た目は髪を染めており16歳には見えませんでした。
Twitterアカウントはすぐに削除しました
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この場合でも私は児童買春で立件されたり捜査の対象になるのでしょうか?
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Twitterアカウントを削除しても捜査が始まれば私は特定されてしまうのでしょうか?

本当は何歳かわからないですよね。
真実18歳未満と買春行為をすれば、児童買春罪を疑われて、捜査を受け、
知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
ツイッターのアカウントを消しても管理会社にはログがありますから、特定される可能性があります。