持続化給付金の不正受給について

某法律事務所から持続化給付金不正受給に関する自己申告書なるものが届きました。
この申告書は、指示通り必要事項を記入して返送して良いものでしょうか?

たしかに中小企業庁は法律事務所に委託して持続化給付金の不正受給に関する調査を行っていますので、その持続化給付金の不正受給に関する自己申告書が、下記PDFで公表されている法律事務所から届いたものに間違いなく、なおかつ、不正受給の事実にお心当たりがあるのであれば、自己申告書に必要事項を記入して返送することをおすすめします。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_fusei_chyousa.pdf

ただ、上記PDFで公表されている法律事務所を騙って個人情報を不正に取得しようとしたり、何らかの詐欺等に利用しようとしたりするケースもあるかもしれませんので、返送される前に上記PDFに書かれている手順で間違いなく中小企業庁から委託を受けた法律事務所であることを確認した方が良いかと存じます。