メッセージアプリの当人同士の会話の発言について

1対1のダイレクトメッセージで人違いのメッセージが多数届き、急いでいた自分は少し怒り気味に対応しました。その時に『然るべき対応を取らせていただくので 』という文言を書いてしまいました。これは脅迫罪に当たりますか?

また民事の場合dmだけでのやり取りで情報開示請求が通る場合はありますか?

追記です。どんな事をすると思う?という発言もしてしまっていました。この場合脅迫の違法性を高める発言でしょうか。

1対1のダイレクトメッセージで人違いのメッセージが多数届き、急いでいた自分は少し怒り気味に対応しました。その時に『然るべき対応を取らせていただくので 』という文言を書いてしまいました。これは脅迫罪に当たりますか?

それだけで脅迫罪とは言えないと思います。

原田弁護士回答ありがとうございます!