故人が住んでいた部屋の片付けを委任することが相続承認になるか
相続放棄の手続き中で裁判所より回答待ちの状態です。
故人が借りていた賃貸の部屋の片付けをするように、大家さんより連絡がきましたが、片付けは出来ないと拒否していました。
再度連絡があり、費用を大家さん側で負担するので、片付けを委任するとのサインをしてくださいと言われました。
これに同意すれば、相続承認となってしまいますか?
追記
わたしは故人の賃貸契約の保証人ではありません。
他の相続人は消息不明です。
故人は生活保護を受けていたので、お金になるような物はないと思います。
一番高いものでも中古の安い家電くらいです。(ゴミ扱いかもしれません)
回答ありがとうございます。
再度連絡があり、費用を大家さん側で負担するので、片付けを委任するとのサインをしてくださいと言われました。
遺品(遺産)の処分も含めてということでしょうか。
相続放棄するのであれば、そもそも遺品の処分について委任ができないのではないでしょうか。
追記
わたしは故人の賃貸契約の保証人ではありません。
他の相続人は消息不明です。
回答ありがとうございます。
故人は生活保護を受けていたので、お金になるような物はないと思います。
一番高いものでも中古の安い家電くらいです。(ゴミ扱いかもしれません)
わたしは故人の賃貸契約の保証人ではありません。
であれば、相続放棄もするようですし、他にも相続人がいるようですし、相談者が対応する必要はないのではないでしょうか。