法人の社会保険料滞納の支払い義務は誰になりますか?
代表理事一名、理事一名の二名で構成された一般社団法人で代表理事をしていましたが、病気になり業務遂行が難しくなったため辞任しました。社会保険料の滞納があるまま私が辞任になってしまったのですが、今までの社会保険料滞納分の支払い義務は私になるんでしょうか?
ちなみに、今まで理事は未加入で、私(代表)だけ保険に加入していました。現在はその理事の方が代表にかわった形で、一人会社になっており、休眠はしていません。
法人の代表が加入していても、個人とは違い、別人格として"法人"に保険料が使用されていると思っていたので、この場合はどうなるのか分からず困っております。
宜しくお願い致します。
年金事務所に対しては、事業主負担分、加入者負担分いずれも、事業主に支払い義務があります。
ただし、加入者の負担部分は加入者が支払うべきなので、普通は、給与から控除されますが、
控除されていないときは、その分を事業主に返還する必要があり、支払われていないときは、
加入者負担部分は、事業主に支払うことになるとと思います。
年金事務所に問い合わせると、実務に則した、教示がなされると思います。