弁護士費用をこっちに請求された場合払わないといけないの?

結婚していない、カップルについてです。
もし相手が弁護士に相談してて、その調査などの費用をこちらに請求することはできるのでしょうか?

もし相手が弁護士に相談してて、その調査などの費用をこちらに請求することはできるのでしょうか?
→裁判実務上は、不法行為に基づく損害賠償請求に関して請求金額の1割の弁護士費用の支払い義務が認められることはありますが、それ以外では一般的に弁護士費用の支払い義務が認められる可能性は低いです。
相手の請求についてそもそも法的に支払い義務があるかは、具体的な請求によりますので、仮に相手から何らかの請求が来た場合は、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。