慰謝料の請求は可能ですか?

この度、離婚しました。
最終的な原因は、性格の不一致だと考えています。

元夫は、約3年前、不貞行為を伴う不倫をしました。
一度、関係を終わらせたと双方から言われたものの、実はその後もしばらく続いていました。
相手が精神疾患を患い正気ではなかったこと、子どものことや経済的不安等から離婚をせずに再構築を図ることにしました。
その後も、家庭内で問題が起きる度に、私は不倫の事を思い出し精神的に不安定になり、夫婦の営みにも嫌悪感を抱いていました。
ただ、子ども達が成人するまでは、父として母として夫婦を続けていかなければとやってきましたが、家庭や子育てを疎かにする元夫へ接する私の態度は嫌悪感が目立つようになり、元夫が出ていきこの結果になりました。

このような場合、3年前の不貞行為について慰謝料の請求は可能でしょうか?
当時はもちろん、この離婚での精神的なダメージは私にとっては大きなものでした。

元夫に対する慰謝料請求権の時効は3年ですね。
請求書だけ早く出さないと、時効にかかるのではないですか。
時効にかかっていたら、夫と会って、慰謝料債務のあることを
認めさせるといいでしょう。
時効は、中断しますから。

ご回答ありがとうございます。
元夫は、当時慰謝料を請求しなかったことやその後の夫婦生活を続けていたことで、今更慰謝料の請求はおかしいと主張してます。
私は子どもが成人するまで夫婦を継続するために、我慢しながらの生活でした。
当時請求をしなかった理由は、相手が非課税世帯で収入の申告がなかったこと、元夫も個人的な貯金がなかったためです。
不貞行為があったことは、認めています。
しかし、3年前のことを今請求することは、難しいでしょうか。

不貞行為ではなく、慰謝料支払い義務を認めるかどうかですね。
近場の弁護士に相談に行ったほうがいいでしょう。

ありがとうございます。
無料相談等を利用してみようと思いますが、今回のような場合、法的には慰謝料の請求は可能な事案でしょうか?

可能ですが、時効次第でしょう。

何度もご回答ありがとうございます。
不貞行為は3年前ですが、子育てが終わるまではと関係を取り繕ってきました。
離婚に至った原因の1つである私の元夫への当たりの強さは、この不貞行為による不信感が強かったためでもあります。
その場合、離婚の要因としての請求ではできませんか?
離婚の要因となった場合、離婚から3年が時効となると聞いたことがあるのですが。

配偶者に対しては、離婚から3年です。
僕のほうが、離婚の時期を勘違いしてました。
離婚は最近でしたね。
失礼しました。

重ね重ねご回答いただき、ありがとうございました。