協力金の独り占めされてしまった

業務委託契約(契約書なし)でBARの経営を任せれ営業していましたが、オーナーさんから協力金申請して、そこから休業手当金を半分払うから休業しようと言われ休業しましたが、
払われることなくコロナで先の見通しがないから解除しますと、いきなりLINEで言われました。
見通しがないことはないです。ずっと黒字でした。
協力金で新車を購入したと聞いたので、赤字で苦しいなんてことはないと思います。
協力金を渡すのが惜しくなったからこんな事を言い出したと思います。
このことについて、損害賠償金の請求をするため
弁護士に依頼し訴訟起こすことになったのですが、
1.協力金は、使い道自由ですが、従業員のことを考えずお店の経営や従業員に対して支払わないことはまかり通るのでしょうか
2.お店はずっと閉まっていて閉店予定ですが、協力金だけはもらいつづけています。詐欺にはならないのでしょうか
3.とにかく、悔しいです。何とか
満額近い賠償金を取りたいのですが、難しいでしょうか

1,休業手当金を半分払うという前提ですから、半分は請求できるでしょう。
2,営業規制の対象になっているのでしょうから、詐欺にはならないでしょう。

業務委託の内容も関係するので、弁護士に話されるといいでしょう。

営業実態がないと、協力金は請求できないのですが、営業していないのに協力金だけもらっているので不審でした なので不正に請求してるのではとおもって、
そこをつつけるのかとおもったのですが、触れない方が良いですね

協力金請求の要件を、お調べになるといいでしょう。
不正の手がかりが探れるかもしれませんね。
つかんだら、交渉材料にすることもできるでしょう。

休業手当を半分請求したとしても、それを取れるかどうかは
難しいところでしょうか

協力金請求要件についてはもう少し調べてみます