離婚慰謝料追加請求について

以前にも質問させて頂きました。

現旦那とは不貞行為の末に結婚しました。
今年の4月に元嫁とは協議離婚にて離婚し、元嫁から「慰謝料を2人で半分ずつ払っていってほしい。」とのことで、離婚慰謝料500万円を分割で月々6万円ずつ支払う、と公正証書に交わしました。
ですが公正証書では三者間での約束が交わせない為、私は旦那の連帯保証人として記載をされました。
また旦那と元嫁の離婚前に私の妊娠が発覚し、この頃産まれたのですが、元嫁にはそのことを言っていません。

元嫁側の親族から公正証書の件で言われたのですが
・公正証書には離婚慰謝料としか記載されていないから、公正証書で交わした離婚慰謝料とは別に、2人から不貞慰謝料をとることが出来る
と言われました。

旦那と元嫁との公正証書には清算条項が交わされています
私は金銭債務を旦那と連帯して保証するようになっており、旦那と連帯して支払う
と記載になっています

今分割払い中ですが、今後、私と旦那との間に子どもが出来ていたことが発覚してしまった場合、再度元嫁から私と旦那に慰謝料を追加請求することができるのか

また元嫁側親族が両家の親を巻き込む為に探偵を雇うぞ。このことを全て話すぞ、と脅してきます。
元嫁にも私が言ってもいないことを吹き込んでいるらしいです。
どうにか出来ないでしょうか?

清算条項の内容ですが
旦那と元嫁は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また旦那と元嫁は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互を確認する

との記載になっています

また慰謝料の所では
旦那は元嫁に対し、本件離婚による慰謝料として、金〜円を支払う義務が〜

となっています

こんにちは。

>公正証書で交わした離婚慰謝料とは別に、2人から不貞慰謝料をとることが出来る
と言われました。

不貞行為発覚により離婚に至ったのであれば通常は離婚慰謝料は不貞慰謝料を含んだものでしょう。

>旦那と元嫁との公正証書には清算条項が交わされています

清算条項の対象がどのように特定できているのか公正証書を見なければ詳細な判断ができませんが、離婚から発生する金銭の債権債務全般や慰謝料についての清算条項が記載されているのであれば追加で慰謝料請求を行うことはできないでしょう。

>また元嫁側親族が両家の親を巻き込む為に探偵を雇うぞ。このことを全て話すぞ、と脅してきます
>どうにか出来ないでしょうか?

あなたの方で弁護士に依頼して元配偶者の親族に対して金銭を追加で支払う義務がないこと、請求には一切応じない旨の通知を送ってもらう方法が考えられます。

公正証書を持参して近隣の弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。

大竹 健太郎弁護士様
ご回答ありがとうございます。
追加事項を記載させて頂きました。

その清算条項を前提にすると追加の慰謝料請求はできないでしょう。

これ以上はネット相談の一般論では解決できない事柄ですから私の回答はここまでとさせていただきます。

今後も揉めるようであれば近隣の法律事務所にて直接弁護士に相談されてください。