中古車の瑕疵担保責任についての質問です。

中古車の瑕疵担保責任についての質問です。

2017年の10月に中古車を購入しました。
年式はH19年式で古い物です。

購入後半年程してエンジンにトラブルがありました。
内容はアイドリングが異常に高くブレーキを少しでも放すと前に勢いよく発進してしまうといった症状でした。

購入時、原状渡しでクレーム等は一切受け付けないといった内容の契約を交わしました。
なので修理は自費で行いました。

最近になり少し法律の勉強をして知ったのですが、瑕疵担保責任に当たるのかなと思い相談させて頂きます。

もう瑕疵を知ってから1年が過ぎてしまったので相手にどうのこうのは言えないと思うのですが、今後の参考として教えて頂けたらありがたいです。

今回のケースの場合、販売店に修理費の請求等は出来るのでしょうか?

購入後半年経ってからの症状だったので、こういうのはどのくらいの期間まで許容範囲なのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

中古車で現状渡しは、瑕疵担保責任免除が
ついているのが普通です。
そのため価格も安いですね。
自己責任が重視されます。
例外的に、瑕疵の存在を知っていて告げず、
その瑕疵が、価格に比して、重大な場合に
契約解除、損害賠償を認める例がありますね。

参考になりました!
丁寧に回答ありがとうございました。