遺産分割協議書の代金について

遺産分割協議書に3名で自身の現金預金の配分が三分の一とされた協議書に他の兄弟が
金額の確認もせずこちらが三分の二の金額で署名捺印しました。
後から気が付いた兄が協議書は無効だといっています。
金額が多いと思い弟に兄はいいといっているのかきき、いいのだろう。という言でした。
それで、成立しました。
やはり、自身は三分の一より多いので無効で問題があるのでしょうか。
どのようなとり方になるでしょうか。

遺産分割協議書によって、法定相続分と異なる割合でわける内容を記載し合意することは可能です。
多いから無効ということはありません。
問題は、その合意をする際に、法律上合意が無効となるような事情があったかどうか(詐欺、錯誤、強迫など)です。
全体の詳細を確認する必要までないだろうと考えてサインをしたところ、あとで事実が判明したという程度では、通常錯誤とはいえないでしょう。
あとは具体的な事情次第ですので、ここでは判断できません。

3人兄弟で遺産分割協議をして、他の兄弟の相続分は3分の1
あなたの相続分は3分の2とした遺産分割協議書に署名捺印をして
遺産分割協議が成立したということなのでしょうか。

全体が1ではないので、3分の1ずつだと思ったとする錯誤で無効となる可能性はありますが
1:1:2で分ける意味にも解釈できるので当然には無効となりません。

弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたらよいと思います。