立ち退きトラブルに伴う嫌がらせの一環でエレベーターを修理してくれない!

現在浜町のシェアハウスに住んでいるのですが、今現在シェアハウスの管理人(以下甲)とビルの管理人(以下乙)との間で立ち退きを巡るトラブルがあり(現在裁判中)、昨年乙がわざとエレベーターを停止させ、それについては令和2年10月23日にエレベーターを動かすよう仮処分命令が出てそれにより動きました。 しかし今年7月13日頃、台所の水道管が破裂して水が外に漏れてエレベーターに浸水して故障して以降、平成はエレベーターを修理するどころかエレベーターの保守点検契約を解除してしまいました。本件については法テラスで相談した弁護士に私が平成を訴えるのは違うのではないかと難色を示されましたが、簡易裁判所の本人訴訟の窓口のようなところで話したらこれは甲と乙の契約内容により、場合によっては勝つかもしれないが、場合によっては無断転貸になり、出ていかなければならなくなるおそれがあると言われ諦めかけていました。しかし仮処分命令の原本を開示請求したら甲と乙の前のビル管理会社である乙(前)との間の賃貸契約で明白に使用用途がゲストハウスである旨書かれており、元々色んな人がこのシェアハウスに入退去する前提である事から転貸借は容認されていたものと考えられ、当然に乙を提訴する権利があると思いました
 又、本件エレベーターが壊れる原因となった台所の水道管破裂によりフローリングに被害が出た為我々住人でフローリングを剥がしましたが、乙の管理の過失によって被害を受けたにも関わらず、原状回復の為の工事が行われていない為乙に対して、原状回復の工事を求めたいと思います。更に、乙が共用部の電気代を未納にして電気を停止させた為に、一時断水し、明らかにその影響で給湯器が壊れたので乙に対し交換工事も求めたいと思います。(甲でなく乙に直接要求してるのは甲の経営状態配慮の部分もあり、かつ乙の過失及び給湯器については故意とも言えるため乙に要求しております)
 最後に、お支払いについては法テラスを考えておりますが、分割払いになることが予想される為弁護士費用を回収できる程度の慰謝料又は損害賠償は欲しいです。

特に法テラス対応の弁護士からのご回答をお待ちしております。

もう少し、当事者の関係を整理する必要があるでしょう。
所有者がいるでしょう。
甲は所有者から借りているのでしょう。
所有者は乙に対し、ビル管理契約を委託しているのでしょう。
あなたは、所有者の関係では、適法な転借人なのでしょう。
それとも、乙は所有者なのですかね。
仮処分命令を見れば、そのあたりが整理されていますかね。
おそらく、転借人の乙に対する請求は、不法行為を原因とす
ることになるでしょう。
法テラスで弁護士を探されるといいでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。内藤先生のプロフィールページを拝読致しましたが後払い、分割払い可とのことでしたら事件終了後に得られた慰謝料や損害賠償で代金をお支払い致しますがいかがでしょうか?
もしよろしければ仮処分命令一式を事務所にお送り致してもよろしいでしょうか?

法テラスあたりで探して、若い先生のほうがよさそうですね。

了解致しました。
ご回答ありがとうございました。
法テラスで探してみます。