問われる罪状について

資金調達案件というものに手を出してしまいました。具体的には、 snsで返済不要で資金調達ができるという書き込みを見つけ希望した所、テレグラムというアプリ上でやりとりをするよう言われました。そこで、銀行からの企業案件で口座に対する保証金が入ると言われました。銀行からの案件という事と、手続きが終わり次第キャッシュカードは返却するといわれ信じてしまい、新しく口座を開設しカードを銀行口座2枚と既に持っていたキャッシュカード1枚を送り暗証番号付きで送ってしまいました。 入金はもちろんされず、銀行から口座が詐欺に利用されたため凍結し、解約手続きしました。連絡があった翌日に警察へ自首をしに警察署へ行きました。 被害者がいるため、詐欺罪と犯収法違反に当たるとして取り調べ、上申書の記入と警察の取調べを受けました。現在は警察から検察庁へ送致されており、在宅事件として処理されています。 今後、私はどうなりますか? 罪になるのは承知です。 どのぐらいの刑になるのか、刑務所にはいるのか教えてください。
当方、自首をし送ってしまった銀行への謝罪文や反省文などは提出しています。

今後、私はどうなりますか? 罪になるのは承知です。 どのぐらいの刑になるのか、刑務所にはいるのか教えてください。

犯罪収益移転法違反で、初犯であれば、罰金の可能性が一番高そうです。刑務所に入る可能性はかなり低いと思います。
仮に詐欺という話になれば、不起訴か公判請求(正式起訴)という話になるかもしれませんし、被害額によっては被害弁償ができないと、刑務所もありえなくはありません。

弁護士に依頼して検察官へ詐欺罪で起訴しないように犯収法違反として罰していただくといった意見書を出してもらうことは可能でしょうか?