少額訴訟されるのでしょうか。

個人間の購入代行について、支払い意志があるのに少額訴訟を起こされることはありますか?

相手の言い分は、Twitterをブロックされたので話す意志、支払う意志がないとみなした。少額訴訟する、とのことです。

しかしメールでは連絡を取れますし(実際やり取りしています)、振り込み先も教えてもらっておりこちらは物が届き次第きちんと支払うつもりです。Twitterをブロックしたのはその方が他の人を傷つける言葉を書き込んでいたため見たくないと思ったからです。ちなみに支払い期日は設定されておりません。

有識者の皆様、アドバイスをよろしくお願いいたします。

個人間の購入代行について、支払い意志があるのに少額訴訟を起こされることはありますか?

訴訟を起こすのは相手の自由ですから、起こされる可能性は否定できません。