青少年健全育成条例について

17歳とみだらな行為をして警察に見つかり在宅事件として扱われ捜査中に18歳の誕生日を向かえるとどうなりますか?

行為時に17歳であった場合、捜査中に18歳になったとしても、取扱いが変わることはありません(もう18歳になったのから条例違反には当たらないということにはなりません。)。

行為当時18歳未満と、淫行・わいせつ行為をした事実は変わらないので、
罪の成否には関係ありません。
18歳間際の事件は判断能力が備わってくるので、起訴率が低いような気がします。