青少年条例違反、被害届

発信者情報開示とは、名誉毀損等の権利侵害が明白な場合でなければ開示はされないとの認識ですが、一対一、TwitterのDMで青少年条例違反(わいせつ行為)に抵触した場合、違反者を特定する事は可能ですか?警察への被害届が先になりますか?
スクショの証拠はあります。
宜しくお願いします。

警察の捜査によって相手方の特定が可能なケースがあります。

警察相談の流れなどについて予め弁護士から話を聞いてから進めていただいてもよいかもしれません。
被害者本人が未成年者の場合は、親権者の同意を得た上で弁護士への相談や、警察への被害相談を進めてください。

早々のご回答ありがとうございました。