接触禁止文言は離婚後も有効でしょうか?

先日奥様の弁護士から合意書案が送られてきました。慰謝料は150万円で、私の金銭状況を配慮し、分割払いでとの内容でした。
その中に接触禁止の文言がありました。それを違反した場合の違約金等の記載はありませんでした。
彼は離婚するつもりで、現在別居中で離婚届も書いて渡したと言っています。
離婚した場合、接触禁止文言は無効であるとの解釈で合っておりますでしょうか?
慰謝料を払い終わっていない場合でも、無効になりますでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします!

>離婚した場合、接触禁止文言は無効であるとの解釈で合っておりますでしょうか?
慰謝料を払い終わっていない場合でも、無効になりますでしょうか?

離婚した後は、慰謝料の分割払い中であっても、接触禁止条項は効力を有さないと考えてよろしいかと存じます。

理崎先生、ご回答ありがとうございます!

1人で本当に不安だったので、先生からご回答いただけて安堵しました。

相手方の弁護士さんには、合意すると伝えて問題ないでしょうか。
それとも、違反した場合の措置や離婚後の有効性について確認しておくべきでしょうか。

>接触禁止文言は婚姻期間中のみ効力を有し,離婚後は,元配偶者等の行動を制限することはできませんので,効力を有しないと判断される可能性が高いでしょう。
>ただし,交際相手から離婚を求めても,有責配偶者からの離婚請求として,離婚できない可能性もあります。

>相手方の弁護士さんには、合意すると伝えて問題ないでしょうか。
それとも、違反した場合の措置や離婚後の有効性について確認しておくべきでしょうか。

合意書の内容を見ていないので,何とも言えません。
一度,合意書を締結される前にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

式森先生、ご回答有難うございます!

接触禁止文言は婚姻中のみ有効という解釈でよろしいのですね!安心しました。

離婚成立に関しては、あちらの夫婦次第なので離婚できない可能性も考えて待ちたいと思います。

ありがとうございます!

理崎先生、ありがとうございます!

近くで相談に乗っていただける弁護士さんを探してみます!

ご参考になったのであれば幸いです。