お金を払わないと資料は返してもらえませんか?

よろしくお願いいたします。

着手金をまだ払っていない状態で、弁護士さんに解除を申し出ました。
無料相談事に内金、実費として1万円を支払い、後日、残りの着手金を振込むように言われてました。
着手金を払っていない段階なら、まだ着手していないからお金は払わないでよいと他のサイトの相談でも2人に言われたので
自分で電話してみると、もう書類を作ったと言われ、65000円を払えば資料を返すと言われました。
その作った書類を見せてほしいと言いましたがそれはできないと言われました。
払うべきでしょうか?
何か手立てはありますでしょうか?
どうしても、資料は返してもらいたいです。(探偵さんに300万円払ってお願いして撮ってもらった証拠です)
ちなみに、相談時に書いた私の個人情報や相手の情報を書いた紙も一緒に返してもらえませんか?と言うと、
それはこちらで処分するのでできないと言われました。
それも不安です…

①弁護士との間で委任契約書を作成していれば、着手金支払い前の解約(キャンセル)に関してどのような契約をしているのか確認してみてください。

【着手金を払っていない段階なら、まだ着手していないからお金は払わないでよいと他のサイトの相談でも2人に言われたので】
>>これは、上記①の契約内容次第では誤りです。

【その作った書類を見せてほしいと言いましたがそれはできないと言われました。】
>>あなたが流用する可能性を考えると、弁護士としては見せたり渡したりすることは通常しないと思います。

【相談時に書いた私の個人情報や相手の情報を書いた紙も一緒に返してもらえませんか?】
>>利益相反の確認等のために、法律事務所の方で記録に残しておく必要がありますので、返却はできません。

②弁護士に預けている資料は、弁護士のものではありませんので返してもらってください。①の契約内容がどのようなものであっても、キャンセル料等と引き換えとなる性質のものではありません。

当該弁護士との間の話し合いが難しいようであれば、お手数ですが大阪弁護士会にお電話でご相談されてください。

詳しくありがとうございました。

契約書には着手金の支払い前の解約に関しては書かれてませんでした。

その弁護士さんに着手したと言われ、
匿名A先生のおっしゃる通り、その作成したという書類を見せることをしなくても良いとなると、
もう払うしかないのか…と思ったので
お金を払うことにします。
どうしても資料は返してほしいので…

ご回答ありがとうございました。