ネットでのカード交換
子供の事ですが、中学生の子供がネットで知り合った方とカードの交換をする事になりました。
こちらは郵送済みですが相手からは届きません。
一応住所はわかっていますが、正しい住所かわかりません。
この場合、少額のものなので諦めた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
交換契約(民法586条1項)は、「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する」契約です。これは、双務契約(お互いが債務を負う契約)で、本件だと、所有権以外の財産権、すなわちカードの所有権を移転する義務をお互い負います。そうすると、相手もカードの所有権をこちらに移転する義務を負いますので、カードの引き渡しを請求することが、法的には可能といえます。もっとも、しっかり争うとなるとそれなりのコストがかかることになりますので、赤字になる可能性が本件は高いと思われます。中学生の息子さんということで未成年者の行為の取消により、送ったカードを返してもらうことも考えられますが、それも同様の理由で、がっつり争うとなるとそれなりのコストがかかるので、やはり赤字になる可能性が高いといえます。