賃貸アパート工事による大家の義務について
賃貸アパート1階全体のベランダの改修工事がありました。隣部屋のベランダの仕切り板や外壁を全て壊して、新たに仕切り板と外壁を取り付けるのですが、壊してから新たに取り付けるまでに3週間以上の間があり、その間はアパートの住人だけでなく、よその人もベランダ敷地内に入れるようになっており、ベランダから部屋へ出入りする窓のところまで来れる状況になりました。管理会社にこの状況はプライバシーや防犯が守られてないから、ブルーシート等貼るなどして、外から入りにくくしてくれと頼みましたが、ベランダは共用部分であるから、プライバシーや防犯を守る義務はないと言われました。ベランダは共用部分とはいえ、専有使用権が認められているのであり、仕切り板や外壁でプライバシーや防犯が守られていたのだから、工事中でもそれらを守る義務があるはずだと言いましたが、再度共用部分だから守る義務はない、要望は大家に伝えるとだけとなりました。ここの大家はこの件と、他にも賃貸借契約違反と違法行為をしているので訴訟を考えています。アパートやマンションの建設工事などにおいて、いわゆる「のぞき見」といったプライバシーの侵害の可能性が高いようなケースの場合に、仮処分命令によって目隠しの設置が義務付けられたもの(東京地裁八王子支決昭和51年11月24日判タ352号250頁)が判例としてありますが、この判例は私の訴訟で引用するのは、妥当でしょうか?
引用されている裁判例(東京地裁八王子支決昭和51年11月24日判タ352号250頁)は、3階建共同住宅の「北側の建物に居住する者ら」が原告になった事例であり、大家と賃借人間の紛争である本件とは事例が異なるようです。妥当と認められ難いと思料します。
西明先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
では、今回の私の案件で有利となる判例はございますでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
サトウ 様
その点につきまして、ご回答をするには、
裁判例を調査する必要がございます。
個人のご依頼者様の裁判例調査につきましては、
20分毎5500円を頂戴しております。
なお、本件の裁判例調査につきましては、計1時間で完了する見通しです。
以上で宜しければ、ココナラにおいて、
当職に対し、メールで問い合わせボタン(クリック)できる
ところがございますので、ご連絡頂ければ、具体的に今後の進め方をご教示させていただきます。
宜しくお願い致します。
西明先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
調査の件は検討したいと思います。
ありがとうございました。