結婚詐欺とそれについての立証用件
結婚詐欺に遭い相手方を刑事で起訴したい
妊娠しており後期に入っています。相手方も望んでいました。
認知する気が無いのは明らかです。
(虚偽の住所を記入し書類通知がいくことが不都合だからと受理されずでした)
認知する姿勢は見せてきており、(相手方は保身になると分かっててやっている)
警察に相談したところ、相手方が認知する気がないこと自体を立証出来ない事には難しいとの返答でした。
その点を立証するには具体的にどうすれば良いのでしょうか?
結婚詐欺に遭い相手方を刑事で起訴したい
→刑事上の詐欺については、結婚するということについて騙したことでは犯罪は成立せず、財物を騙し取った場合に犯罪が成立します。
したがって、そもそも結婚することとの関係で何か財物が騙し取られたというご事情がなければ犯罪は成立しないので、認知する気がないことを立証しても意味はありません。
ご回答頂き有難う御座います。金銭的被害に遭い被害額およそ200万円程です。
また、認知しないがクレジットカードを作ってるから渡すといわれました。
認知しない、養育費も払わない、自己保身のために陥れようとしてきます。
刑事事件として立証するにはどういった要件が必要となってくるのでしょうか?
刑事事件として立証するにはどういった要件が必要となってくるのでしょうか?
→簡単に申し上げると、あなたを騙して財物を交付させたこと、騙すことについて故意が要件として必要になります。
詐欺は、騙すという加害者の主観が問題になることから、類型的に刑事告訴が難しい犯罪です。
また、騙したことの証拠として何が必要になるかは、事件ごとに異なり一般的な回答は難しいところですので、刑事告訴に注力している法律事務所でご相談することをお勧めします。
刑事事件として立証するにはどういった要件が必要となってくるのでしょうか?
相談者から金銭を騙し取る場合に詐欺罪が成立することになります。
ただ、金銭を騙し取ろうとしていたのかの立証は一般的に言えば難しいと思います。
その警察の様子だと、警察も動きづらい案件なのかもしれません。